岩手県役職連

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現職会員の方向け よくあるご質問

連盟ではどのような事業がありますか?

本連盟では、

  • 野球大会、バレーボール大会、ソフトボール大会、サッカー大会、ゴルフ大会、卓球大会、囲碁・将棋大会等の会員参加による体育文化事業
  • 事務担当者研修会、海外農業事情視察研修、女子職員研修等、会員参加による各種研修会の開催
  • 医療費の給付、慶弔給付、人間ドック等の健診助成
  • 体力テスト実施助成等の健康管理事業、生活資金の貸付事業

といった、会員の皆さん(一部事業は会員の家族)を対象とした福利厚生事業を行っています。

各種体育文化活動の参加資格は?

本連盟会員本人の方が参加できます。

生活資金の貸付制度について教えてください。

連盟では、会員本人を対象とした生活資金の貸付事業を行っています。
手形(短期)貸付金、証書(長期)貸付金の2種類があります。詳しくはこちらをご覧ください。

慶弔給付

結婚 or 出産しました、手続きが必要ですか?

慶弔給付金制度があります。慶弔給付金請求書を提出することで、給付を受けることができます。給付内容についてはこちらをご覧ください。
結婚後に姓が変わった場合 → 変更届にて姓の変更をお願いします。
子が被扶養者の認定を受けた場合 → 被扶養者申告書にて登録をお願いします。

長期入院しましたが、何か助成はありますか?

療養給付金があります。慶弔給付金請求書を提出することで、給付を受けることができます。給付内容についてはこちらをご覧ください。

会員が亡くなりました、手続きが必要ですか?

脱退届により退会手続きを行ってください。また、弔慰金がありますので慶弔給付金請求書を提出してください。給付内容についてはこちらをご覧ください。

慶弔給付金の請求期限はありますか?

時効は3年となります。

災害見舞金

災害が起り損害を受けましたが、何か助成はありますか?

災害見舞金があります。給付内容についてはこちらをご覧ください。

災害見舞金の請求期限はありますか?

時効は3年となります。

健診給付金

人間ドック健診の給付は受けられますか?

給付対象者については、所属団体の担当部署(人事部等)へご確認ください。また、給付内容についてはこちらをご覧ください。

個人で申込みした人間ドック健診も助成はありますか?

個人で申込みした健診に対して、助成は行っておりません。所属団体の担当部署(人事部等)経由で申込みをしてください。

人間ドック健診と専門ドック健診両方受けました、どちらも助成はありますか?

同一年度に受診した場合は、いずれか片方のみ給付となります。

医療費給付

医療給付が受けられる対象者は?

会員ご本人、また会員の(健康保険上の)被扶養者が対象となります。その他、条件を満たし、連盟が特別に承認する「みなし被扶養者」も対象となります。
※被扶養者の登録には申請が必要です。被扶養者申告書、または「みなし」被扶養者申告書(兼)異動報告書の提出をお願いします。

医療機関を受診しました、請求方法を教えてください。

1診療者・1診療月・1医療機関(調剤薬局含む)に分けたとき、保険対象医療費一部負担金が3,000円を超えたときは、医療費給付金請求書に医療機関の領収書(コピー可)を添付し請求してください。詳しくはこちらをご覧ください。

医療費給付金請求書はどこで入手できますか?

連盟のホームページから請求書はダウンロードしてお使いいただけます。

医療費給付金請求書の提出先を教えてください。

所属団体の担当部署(人事部等)へご提出ください。

医療費給付金の請求期限はありますか?

時効は3年となります。

医療費給付金の給付日はいつですか?

毎月20日締め、翌月の26日給付となります。ただし、診療月の翌月から受付が始まりますので、診療月の同月20日までに提出されても翌月給付とはなりません。20日以降に受診し、追加で領収書を提出される方がおられますので必ず、診療月の翌月以降請求書を提出してください。

会員番号はどこを見れば分かりますか?

所属団体の担当部署(人事部等)へ会員番号の確認をお願いします。

高額療養費とはどのような制度ですか?

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、保険証の発行機関より払い戻される制度です。
※詳しくはこちらをご覧ください。

高額療養費にかかる上限額適用区分とは、何ですか?

「適用区分」とは高額療養費の算定基準にかかるものであり、月ごとの自己負担上限額を示すものです。

高額療養費にかかる上限額適用区分はどこで確認できますか?

働いている場合、所属団体の担当部署(人事部等)へ標準報酬月額を確認することで区分の確認ができます。退職されている場合、保険証の発行機関にお問合わせください。

高額療養費にかかる上限額適用区分を空欄で提出しても良いですか?

高額療養費に該当している可能性のある方については、区分を空欄で提出された場合は返送させていただきます。

高額療養費にかかる上限額適用区分を間違えて記入してしまいました、どうしたらいいですか?

区分を間違えた場合は以下のとおりとなります。
今までの給付が多かった場合 → 返金または今後の請求分で精算します。
今までの給付が少なかった場合 → 追加給付します。
※間違いのないよう、事前に確認をお願いします。

医療給付請求をしたが、請求書が返却されました、なぜですか?

次の事例が考えられます。

  • 会員として加入手続きをしていない、また、被扶養者の登録申請をしていない。
    → 会員加入及び被扶養者の登録には手続きが必要です。
  • 請求期限を過ぎている。
    → 現在、連盟の給付請求期限は、診療月の翌月から数えて3年となります。
  • 添付されている病院の領収書に不明な点があった。
    → 保険点数が不明な領収書や、受診者名が無い領収書等は不備理由を付して一度返却させていただきます。
  • 保険がかかっていない自費診療
    → 本連盟の医療費給付は「保険診療」の医療費が対象です。
    ※治療用装具等の一部助成もあります。

その他、様々な理由により請求書を返却する事があります。返却理由を記入した文書を同封いたしますので、ご覧ください。

医療費の給付金額が少ないようですが...

次の事例が考えられます。

  • 自費診療がありませんでしたか?
    → 本連盟の医療費給付は「保険診療」の医療費が対象です。
  • 高額療養費に該当していませんか?
    → 高額療養費に該当している際、連盟からの給付は3,000円を超えて、高額療養費までの金額となります。
    【医療費 - 高額療養費 - 3,000円=役職連給付金額】
    高額療養費について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 市町村の助成対象ではありませんか?
    → 連盟では、公費助成金等、他機関からの給付がある場合は、その助成金額を控除し給付いたします。
    【医療費 - 公費助成金等 - 3,000円=役職連給付金額】
    各市町村ごと、独自の助成金制度がありますので、各役場・市役所にご確認ください。(妊産婦、乳幼児、小中学生、障害者等)
医療給付請求をしたが、入金されていません。なぜですか?

連盟加入時に登録した指定金融機関口座に変更はありませんか?口座変更の際は「変更届」による手続きが必要となります。

県・市町村・その他医療費助成を受けていますが、給付は受けられますか?

その他助成と被らない範囲で給付します。受給者証等お持ちの場合は、請求する際にコピーを添付のうえご請求ください。

領収書を1枚請求するのを忘れてしまいました、請求できますか?

追加給付となりますが、場合によっては前後の診療月の給付が変わることもありますので、追加請求がないよう、請求する前は必ず全ての領収書が揃っているか確認してください。

領収書を無くしてしまいました、どうしたらいいですか?

領収書を再発行していただくか、連盟所定の「診療(調剤)報酬領収証明書」に証明を受けてください。「診療(調剤)報酬領収証明書」(様式№04-021)に証明を受け、手数料を支払った場合、300円を限度として給付します。

入院し、食事代、部屋代、病衣代も支払いましたが、給付はありますか?

部屋代、病衣代は保険適用外となりますので給付対象外です。ただし、現職会員・医療任意継続会員のみ食事代は給付対象となります。

確定申告をする際、役職連からの医療給付分はどのように申告すれば良いですか?

連盟から給付された金額は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費給付金は医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当します。連盟では3,000円を超えた医療費自己負担金額が給付されますので、1件につき「3,000円」が控除対象金額となります。
※1 連盟に医療費請求する際、添付する領収書はコピーで構いません。確定申告する際に領収書の提出または提示は不要となりましたが、保管期間5年となりますので原本は紛失しないようご自宅で保管をお願いします。(連盟では請求があったときから3年しか保管できません)
※2 毎年1月頃に送付している「年間医療費給付通知書」は、1月~12月の間に「医療給付を受けた」金額の通知です。「診療した月ごと」の年間通知ではないことをご了承ください。また、この通知書による申告は出来ませんので、ご注意ください。

子供が学校で怪我をしました、医療費請求をしてもいいですか?

児童・生徒が学校管理下(保育園、幼稚園など含む)でけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が給付されます(災害共済給付制度)。連盟では他からの給付がある場合、医療費請求されても給付はございません。