本連盟では、
といった、会員の皆さん(一部事業は会員の家族)を対象とした福利厚生事業を行っています。
本連盟会員本人の方が参加できます。
連盟では、会員本人を対象とした生活資金の貸付事業を行っています。
手形(短期)貸付金、証書(長期)貸付金の2種類があります。詳しくはこちらをご覧ください。
慶弔給付金制度があります。慶弔給付金請求書を提出することで、給付を受けることができます。給付内容についてはこちらをご覧ください。
結婚後に姓が変わった場合 → 変更届にて姓の変更をお願いします。
子が被扶養者の認定を受けた場合 → 被扶養者申告書にて登録をお願いします。
療養給付金があります。慶弔給付金請求書を提出することで、給付を受けることができます。給付内容についてはこちらをご覧ください。
脱退届により退会手続きを行ってください。また、弔慰金がありますので慶弔給付金請求書を提出してください。給付内容についてはこちらをご覧ください。
時効は3年となります。
災害見舞金があります。給付内容についてはこちらをご覧ください。
時効は3年となります。
給付対象者については、所属団体の担当部署(人事部等)へご確認ください。また、給付内容についてはこちらをご覧ください。
個人で申込みした健診に対して、助成は行っておりません。所属団体の担当部署(人事部等)経由で申込みをしてください。
同一年度に受診した場合は、いずれか片方のみ給付となります。
会員ご本人、また会員の(健康保険上の)被扶養者が対象となります。その他、条件を満たし、連盟が特別に承認する「みなし被扶養者」も対象となります。
※被扶養者の登録には申請が必要です。被扶養者申告書、または「みなし」被扶養者申告書(兼)異動報告書の提出をお願いします。
1診療者・1診療月・1医療機関(調剤薬局含む)に分けたとき、保険対象医療費一部負担金が3,000円を超えたときは、医療費給付金請求書に医療機関の領収書(コピー可)を添付し請求してください。詳しくはこちらをご覧ください。
連盟のホームページから請求書はダウンロードしてお使いいただけます。
所属団体の担当部署(人事部等)へご提出ください。
時効は3年となります。
毎月20日締め、翌月の26日給付となります。ただし、診療月の翌月から受付が始まりますので、診療月の同月20日までに提出されても翌月給付とはなりません。20日以降に受診し、追加で領収書を提出される方がおられますので必ず、診療月の翌月以降請求書を提出してください。
所属団体の担当部署(人事部等)へ会員番号の確認をお願いします。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、保険証の発行機関より払い戻される制度です。
※詳しくはこちらをご覧ください。
「適用区分」とは高額療養費の算定基準にかかるものであり、月ごとの自己負担上限額を示すものです。
働いている場合、所属団体の担当部署(人事部等)へ標準報酬月額を確認することで区分の確認ができます。退職されている場合、保険証の発行機関にお問合わせください。
高額療養費に該当している可能性のある方については、区分を空欄で提出された場合は返送させていただきます。
区分を間違えた場合は以下のとおりとなります。
今までの給付が多かった場合 → 返金または今後の請求分で精算します。
今までの給付が少なかった場合 → 追加給付します。
※間違いのないよう、事前に確認をお願いします。
次の事例が考えられます。
その他、様々な理由により請求書を返却する事があります。返却理由を記入した文書を同封いたしますので、ご覧ください。
次の事例が考えられます。
連盟加入時に登録した指定金融機関口座に変更はありませんか?口座変更の際は「変更届」による手続きが必要となります。
その他助成と被らない範囲で給付します。受給者証等お持ちの場合は、請求する際にコピーを添付のうえご請求ください。
追加給付となりますが、場合によっては前後の診療月の給付が変わることもありますので、追加請求がないよう、請求する前は必ず全ての領収書が揃っているか確認してください。
領収書を再発行していただくか、連盟所定の「診療(調剤)報酬領収証明書」に証明を受けてください。「診療(調剤)報酬領収証明書」(様式№04-021)に証明を受け、手数料を支払った場合、300円を限度として給付します。
部屋代、病衣代は保険適用外となりますので給付対象外です。ただし、現職会員・医療任意継続会員のみ食事代は給付対象となります。
連盟から給付された金額は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費給付金は医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当します。連盟では3,000円を超えた医療費自己負担金額が給付されますので、1件につき「3,000円」が控除対象金額となります。
※1 連盟に医療費請求する際、添付する領収書はコピーで構いません。確定申告する際に領収書の提出または提示は不要となりましたが、保管期間5年となりますので原本は紛失しないようご自宅で保管をお願いします。(連盟では請求があったときから3年しか保管できません)
※2 毎年1月頃に送付している「年間医療費給付通知書」は、1月~12月の間に「医療給付を受けた」金額の通知です。「診療した月ごと」の年間通知ではないことをご了承ください。また、この通知書による申告は出来ませんので、ご注意ください。
児童・生徒が学校管理下(保育園、幼稚園など含む)でけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が給付されます(災害共済給付制度)。連盟では他からの給付がある場合、医療費請求されても給付はございません。