互助任意継続会員(60歳まで待機している方)
互助任意継続会員とは
現職会員が定年前に退職し、退職会員医療保険料の積立期間20年を満了している場合、互助任意継続会員(退職会員になるまで待機)となります。
互助任意継続会員の資格取得条件
- 現職会員が所属団体を定年前(満年齢59歳以下)に退職し、退職会員医療保険料の積立期間20年を満了を満了している者。
- 満了していない場合は、次の経過措置該当者は退職時に不足年月数分の退職会員医療保険料を一括払い込みし資格取得できる。
※経過措置該当者
- 平成19年7月31日現在に互助制度に加入している現職会員
平成19年7月31日現在の年齢 | 退職時の退職会員医療保険料積立期間 | 不足年月数分退職会員医療保険料 |
満44歳 | 16年以上 | 一括払い込み |
満43歳 | 17年以上 | 一括払い込み |
満42歳 | 18年以上 | 一括払い込み |
満41歳 | 19年以上 | 一括払い込み |
満40歳 | 20年 | – |
- 平成19年7月31日現在、満45歳以上でかつ退職会員医療保険料積立期間が10年以上の会員は、退職時に不足年月数分の同保険料を一括払い込みし資格取得できる。
互助任意継続会員の資格喪失条件
- 互助任意継続会員が死亡したとき。(配偶者がいる場合、配偶者会員となります。)
- 互助任意継続会員が満60歳に達した日。(退職会員へ資格移行します。)
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