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高額療養費制度について

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、保険証の発行機関より払い戻される制度です。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額医療費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

70歳未満の自己負担限度額

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 負担割合
(国保)旧ただし書き所得 901万円以上
(健保)標準報酬月額 83万円以上
252,600円+(総医療費 – 842,000円)×1%
[ 多数回該当 140,100円 ]
3割負担
(国保)旧ただし書き所得 600万円以上
(健保)標準報酬月額 53~79万円
167,400円+(総医療費 – 558,000円)×1%
[ 多数回該当 93,000円 ]
(国保)旧ただし書き所得 210万円以上
(健保)標準報酬月額 28~50万円
80,100円+(総医療費 – 267,000円)×1%
[ 多数回該当 44,400円 ]
(国保)旧ただし書き所得 210万円以上
(健保)標準報酬月額 26万円以下
57,600円
[ 多数回該当 44,400円 ]
住民税非課税者 35,400円
[ 多数回該当 24,600円 ]

旧ただし書き所得:前年の収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除及び住民税の基礎控除等を差し引いた金額

70歳以上の自己負担限度額

平成30年8月から

適用区分 ひと月の上限額(外来+入院) 負担割合
外来(個人ごと) (世帯ごと)
現役並み Ⅲ (国保・後期)課税所得 690万円以上
(健保)標準報酬月額 83万円以上
252,600円+(総医療費 – 842,000円)×1%
[ 多数回該当 140,100円 ]
3割
負担
現役並み Ⅱ (国保・後期)課税所得 380万円以上
(健保)標準報酬月額 53万円以上
167,400円+(総医療費 – 558,000円)×1%
[ 多数回該当 93,000円 ]
現役並み Ⅰ (国保・後期)課税所得 145万円以上
(健保)標準報酬月額 28万円以上
80,100円+(総医療費 – 267,000円)×1%
[ 多数回該当 44,400円 ]
一般 (国保・後期)課税所得 145万円以上
(健保)標準報酬月額 26万円以上
18,000円
年間上限
144,000円
57,600円
[ 多数回該当 44,400円 ]
1割
または
2割
負担
非課税 Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
非課税 Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

課税所得:所得から、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除の合計を引いた金額

多数該当の場合

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
高額療養費について、詳しくは加入されている保険証の発行機関にお問合せください。