在職中に退職役職員互助制度に加入し、退職会員医療保険料(月額給与1%)を20年間積立した方は、60歳の退職時から退職会員となり会員本人と配偶者の方が医療費の給付を受けることができます。しかし60歳前に退職された場合は、60歳の誕生日まで待機期間となり、その期間中は医療費の給付は受けることができません。
医療費給付制度 任意継続会員(医療任意継続会員)とは、退職役職員互助制度に加入されている現職会員の方が60歳前に退職され、退職した月の翌月から60歳までの期間の現職会員医療保険料を任意で払い込みされた方となります。これにより60歳までの期間中は、医療任意継続会員として会員本人とその被扶養者(現職会員中のみなし被扶養者を除く)が医療費の給付を受けることができます。
60歳の誕生日からは、退職役職員互助制度の退職会員となります。(資格取得該当月に通知いたします。)