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医療任意継続会員の方向け よくあるご質問

弔慰金給付

会員が亡くなりました、手続きが必要ですか?

会員本人が死亡した場合、弔慰金(50,000円)の給付がありますので申請手続きを行ってください。会員に配偶者がいる場合は、配偶者が申請者となることで、「遺族配偶者会員」の資格取得手続きも同時に完了します。(給付後に遺族配偶者会員の資格通知を送付します)配偶者が居ない場合は、ご遺族の方が手続きすることにより退会処理が完了します。退会の場合は退職互助保険料(60歳からの保険料)も返還されることになります。
※弔慰金給付申請書はこちらをご覧ください。また、退職会員向けお問い合わせフォームから、報告していただくことにより、申請書をご自宅へ送付することも可能です。

健診給付金

人間ドック健診の給付は受けられますか?

給付はありません。現職会員のみ給付対象となります。

医療費給付

医療給付が受けられる対象者は?

会員ご本人、また会員の(健康保険上の)被扶養者が対象となります。 現職時に登録していた「みなし被扶養者」は対象外となります。ご注意ください。
※被扶養者の登録・抹消には手続きが必要です。被扶養者申告書の提出をお願いします。

医療機関を受診しました、請求方法を教えてください。

1診療者・1診療月・1医療機関(調剤薬局含む)に分けたとき、保険対象医療費一部負担金が3,000円を超えたときは、医療費給付金請求書に医療機関の領収書(コピー可)を添付し請求してください。詳しくはこちらをご覧ください。

医療費給付金請求書はどこで入手できますか?

連盟のホームページから請求書はダウンロードしてお使いいただけます。また、退職会員向けお問い合わせフォームから、用紙依頼していただくことでご自宅へ用紙を送付することも可能です。

医療費給付金請求書の提出先を教えてください。

「一般社団法人 岩手県農林漁業団体役職員連盟」へ郵送ください。
住所:〒020-0024 岩手県盛岡市菜園一丁目4番10号)
※連盟加入団体の窓口への提出も可。

医療費給付金の請求期限はありますか?

時効は3年となります。

医療費給付金の給付日はいつですか?

毎月20日締め、翌月の26日給付となります。ただし、診療月の翌月から受付が始まりますので、診療月の同月20日までに提出されても翌月給付とはなりません。20日以降に受診し、追加で領収書を提出される方がおられますので必ず、診療月の翌月以降請求書を提出してください。

会員番号はどこを見れば分かりますか?

資格取得時に自宅に送付している資格通知書に会員番号が記載されております。無くさないよう保管をお願いします。また、連盟から書類を送付する際にもお名前の下に8ケタの数字が記載されており、そちらが会員番号となっておりますのでご確認ください。

高額療養費とはどのような制度ですか?

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、保険証の発行機関より払い戻される制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。

高額療養費にかかる上限額適用区分とは、何ですか?

「適用区分」とは高額療養費の算定基準にかかるものであり、月ごとの自己負担上限額を示すものです。

高額療養費にかかる上限額適用区分はどこで確認できますか?

働いている場合、所属団体の担当部署(人事部等)へ標準報酬月額を確認することで区分の確認ができます。退職されている場合、保険証の発行機関にお問合わせください。

高額療養費にかかる上限額適用区分の確認をお願いできますか?

個人情報保護法により、連盟では保険証の発行機関へ確認をすることができません。ご自身で保険証の発行機関へお問い合わせください。

高額療養費にかかる上限額適用区分を空欄で提出しても良いですか?

高額療養費に該当している可能性のある方については、区分を空欄で提出された場合は返送させていただきます。

高額療養費にかかる上限額適用区分を間違えて記入してしまいました、どうしたらいいですか?

区分を間違えた場合は以下のとおりとなります。
今までの給付が多かった場合 → 返金または今後の請求分で精算します。
今までの給付が少なかった場合 → 追加給付します。
※間違いのないよう、事前に確認をお願いします。

医療給付請求をしたが、請求書が返却されました、なぜですか?

次の事例が考えられます。

  • 会員として加入手続きをしていない、また、被扶養者の登録申請をしていない。
    → 会員加入及び被扶養者の登録には手続きが必要です。
  • 請求期限を過ぎている。
    → 現在、連盟の給付請求期限は、診療月の翌月から数えて3年となります。
  • 添付されている病院の領収書に不明な点があった。
    → 保険点数が不明な領収書や、受診者名が無い領収書等は不備理由を付して一度返却させていただきます。
  • 保険がかかっていない自費診療
    → 本連盟の医療費給付は「保険診療」の医療費が対象です。
    ※治療用装具等の一部助成もあります。

その他、様々な理由により請求書を返却する事があります。返却理由を記入した文書を同封いたしますので、ご覧ください。

医療費の給付金額が少ないようですが...

次の事例が考えられます。

  • 自費診療がありませんでしたか?
    → 本連盟の医療費給付は「保険診療」の医療費が対象です。
  • 高額療養費に該当していませんか?
    → 高額療養費に該当している際、連盟からの給付は3,000円を超えて、高額療養費までの金額となります。
    【医療費 - 高額療養費 - 3,000円=役職連給付金額】
    高額療養費について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • 市町村の助成対象ではありませんか?
    → 連盟では、公費助成金等、他機関からの給付がある場合は、その助成金額を控除し給付いたします。
    【医療費 - 公費助成金等 - 3,000円=役職連給付金額】
    各市町村ごと、独自の助成金制度がありますので、各役場・市役所にご確認ください。(妊産婦、乳幼児、小中学生、障害者等)
医療給付請求をしたが、入金されていません。なぜですか?

資格取得時に登録した指定金融機関口座に変更はありませんか?口座変更の際は「報告書」による手続きが必要となります。

医療給付入金後、明細書は送られてきますか?

明細書の発行はしておりませんので、通帳を記帳しご確認ください。

付加給付とはなんですか?また、付加給付を受けていても給付は受けられますか?

付加給付とは、法定給付以外に上乗せして支給する給付のことをいいます。付加給付を受けた金額を差引いて、自己負担額が3,000円を超えたときは医療費請求が可能です。ただし、その場合は支給決定通所を添付のうえご請求ください。
例として・・・健保組合、市町村職員福利機構など

県・市町村・その他医療費助成を受けていますが、給付は受けられますか?

その他助成と被らない範囲で給付します。受給者証等お持ちの場合は、請求する際にコピーを添付のうえご請求ください。

領収書を1枚請求するのを忘れてしまいました、請求できますか?

追加給付となりますが、場合によっては前後の診療月の給付が変わることもありますので、追加請求がないよう、請求する前は必ず全ての領収書が揃っているか確認してください。

領収書を無くしてしまいました、どうしたらいいですか?

領収書を再発行していただくか、連盟所定の「診療(調剤)報酬領収証明書」に証明を受けてください。「診療(調剤)報酬領収証明書」(様式№04-021)に証明を受け、手数料を支払った場合、300円を限度として給付します。

入院し、食事代、部屋代、病衣代も支払いましたが、給付はありますか?

部屋代、病衣代は保険適用外となりますので給付対象外です。ただし、現職会員・医療任意継続会員のみ食事代は給付対象となります。

その他

「互助任意継続会員」と「医療任意継続会員」の違いを教えてください。

「任意継続会員」には次の2種類があります。

  • 「互助任意継続会員」
    → 退職会員になるまでの継続会員です。60歳の誕生日を迎えるまでは待機期間となります。その期間内は医療給付制度をご利用いただけません。
  • 「医療任意継続会員」
    → 互助掛金納付期間を満了し、かつ55歳以降に退職した会員の方は、60歳を迎える期間分の医療掛金を納付することにより「医療任意継続会員」として、退職後も医療給付制度がご利用いただけます。
自宅に「あなたは任意継続会員の資格を取得しました」との通知が届きました。所属団体も退職し、同時に連盟も脱退したはずなのですが...

在職中に「退職互助掛金」を20年間納付満了した会員の方は、60歳の誕生日以降「退職会員」として連盟の医療給付が受けられます。 上記の条件を満たし資格取得申請をした方は、連盟を脱退した時から退職会員(60歳)になるまでの期間、「任意継続会員」として新たな会員番号とともに登録されます。 退職後、連盟から通知が届くのは、この事をお知らせするためです。

引っ越し(住所・電話番号等の変更)をします。どのような手続きが必要ですか?

住所変更の際は「報告書」による手続きが必要となります。また、退職会員向けお問い合わせフォーム(登録内容の変更)から、報告していただくことで、変更することも可能です。

保険証が変わりました、報告する必要はありますか?

「報告書」に保険証のコピーを添付のうえ報告をお願いします。または、医療費給付金請求書を提出する際にコピーを添付しても構いません。

確定申告をする際、役職連からの医療給付分はどのように申告すれば良いですか?

連盟から給付された金額は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費給付金は医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当します。連盟では3,000円を超えた医療費自己負担金額が給付されますので、1件につき「3,000円」が控除対象金額となります。
※1 連盟に医療費請求する際、添付する領収書はコピーで構いません。確定申告する際に領収書の提出または提示は不要となりましたが、保管期間5年となりますので原本は紛失しないようご自宅で保管をお願いします。(連盟では請求があったときから3年しか保管できません)
※2 毎年1月頃に送付している「年間医療費給付通知書」は、1月~12月の間に「医療給付を受けた」金額の通知です。「診療した月ごと」の年間通知ではないことをご了承ください。また、この通知書による申告は出来ませんので、ご注意ください。