会員本人が死亡した場合、弔慰金(50,000円)の給付がありますので申請手続きを行ってください。会員に配偶者がいる場合は、配偶者が申請者となることで、「遺族配偶者会員」の資格取得手続きも同時に完了します。(給付後に遺族配偶者会員の資格通知を送付します)配偶者が居ない場合は、ご遺族の方が手続きすることにより退会処理が完了します。退会の場合は退職互助保険料(60歳からの保険料)も返還されることになります。
※弔慰金給付申請書はこちらをご覧ください。また、退職会員向けお問い合わせフォームから、報告していただくことにより、申請書をご自宅へ送付することも可能です。
互助任意継続会員の方は給付は受けられません。
「任意継続会員」には次の2種類があります。
在職中に「退職互助掛金」を20年間納付満了した会員の方は、60歳の誕生日以降「退職会員」として連盟の医療給付が受けられます。 上記の条件を満たし資格取得申請をした方は、連盟を脱退した時から退職会員(60歳)になるまでの期間、「任意継続会員」として新たな会員番号とともに登録されます。 退職後、連盟から通知が届くのは、この事をお知らせするためです。
住所変更の際は「報告書」による手続きが必要となります。また、退職会員向けお問い合わせフォーム(登録内容の変更)から、報告していただくことで、変更することも可能です。