退職会員(60歳以上で資格取得した方)
趣旨
在職中は、いろいろな福利厚生制度があり、特にも本連盟の医療費給付制度があって、その思恵に浴することができました。
しかし、退職しますとその恩恵がなくなり、医療費は、年金のみの収入では大きな負担となり生活をおびやかしかねません。退職後も互いに助け合い、励まし合い、より良い人間関係を維持し、社会的・経済的地位の確保をはからなければならないと思います。
本連盟は、退職後においても、医療費がかかるときに大変安心できる、医療費の給付を中心として生活の手助けをおこないその安定と向上を目的として、この制度を創設したのであります。
退職会員の資格取得条件
- 現職会員が所属団体を定年(満60才以上)退職し、互助掛金納付期間20年を満了している者。
- 満了していない場合は、定年(満60才以上)退職時の互助掛金納付期間が10年以上あり、不足年月数分の掛金を一括納付した者。
- 常勤役員は、退任時(満60才以上の者)に不足年月数分の掛金を一括納付し資格取得できる。
※経過措置該当者
- 平成19年7月31日現在に互助制度に加入している現職会員は、定年(満60才以上)退職時に、不足年月数分の掛金を一括納付し資格取得できる。
- 互助任意継続会員が満60才の誕生日に達した日。
退職会員の資格喪失条件
- 退職会員が死亡した場合。(配偶者がいる場合、遺族配偶者会員となります。)
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