医療費給付の請求手続き・異動等がある場合
医療費給付の請求手続き
用意するもの
- 医療費給付金請求書
- 病院または薬局の領収書
- その他添付書類
請求書の作成
- 「医療費給付金請求書」の【会員記載欄】に必要事項を記入してください。
- 記入方法は退職会員のしおりを参照してください。
領収書の添付
- 添付できる領収書は、①受診者名 ②受診年月 ③保険適用金額が明示されている領収書に限ります。
※領収書はコピー添付可。(ホッチキスで添付してください)
- レシート形式等の領収書で上記①~③の要件を満たしていない場合は、請求書の【診療(調剤)報酬領収証明書】の欄に、医療機関から証明を受けて請求してください。
その他添付書類
- 市町村等から医療費の助成を受けられる方は、各種受給者証のコピーを添付してください。
請求書提出時の注意
- 請求書は、診療した月の翌月以降に提出をしてください。
- 同じ月の請求が複数ある場合、それぞれの請求書を同時に提出してください。
- 領収証に前回未収金等がある場合は、領収書に未収金の内訳(診療年月日・保険点数等)を医療機関で記入してもらってください。
異動等がある場合
住所等の変更がある場合
- 住所、保険証、給付金受取口座等に変更がある場合は、速やかに「報告書」により届出してください。
会員本人または配偶者の方が亡くなった場合
- 退職会員またはその配偶者が死亡したとき、香典として10,000円を給付します。
- 提出書類 香典給付申請書
- 添付書類 死亡の事実を証明するもの(戸籍謄本・死亡診断書等のコピー)
- 請求期限 死亡した翌月から3年
- なお、退職会員本人が同資格取得後、3年以内に死亡したときは、香典と合わせて埋葬料補助として次のとおり給付します。
退職会員資格取得後の期間 |
給付額 |
1年以内の死亡 |
50,000円 |
1年を超え2年以内の死亡 |
30,000円 |
2年を超え3年以内の死亡 |
20,000円 |
- 退職会員が死亡した場合、配偶者の方は「遺族配偶者会員」となり引き続き医療費の給付を受けられます。(上記手続き後に新しい会員番号を通知いたします。)
※遺族配偶者会員についてはこちらをご覧ください。