香典(10,000円)の給付がありますので申請手続きを行ってください。ご遺族の方が申請者となり手続きすることにより退会処理が完了します。
※香典給付申請書はこちらをご覧ください。また、退職会員向けお問い合わせフォームから、報告していただくことにより、申請書をご自宅へ送付することも可能です。
遺族配偶者会員ご本人の方が対象となります。
1診療者・1診療月・1医療機関(調剤薬局含む)に分けたとき、保険対象医療費一部負担金が5,000円を超えたときは、医療費給付金請求書に医療機関の領収書(コピー可)を添付し請求してください。詳しくはこちらをご覧ください。
連盟のホームページから請求書はダウンロードしてお使いいただけます。また、退職会員向けお問い合わせフォームから、用紙依頼していただくことでご自宅へ用紙を送付することも可能です。
「一般社団法人 岩手県農林漁業団体役職員連盟」へ郵送ください。
住所:〒020-0024 岩手県盛岡市菜園一丁目4番10号)
※連盟加入団体の窓口への提出も可。
時効は3年となります。
毎月20日締め、翌月の26日給付となります。ただし、診療月の翌月から受付が始まりますので、診療月の同月20日までに提出されても翌月給付とはなりません。20日以降に受診し、追加で領収書を提出される方がおられますので必ず、診療月の翌月以降請求書を提出してください。
資格取得時に自宅に送付している資格通知書に会員番号が記載されております。無くさないよう保管をお願いします。また、連盟から書類を送付する際にもお名前の下に8ケタの数字が記載されており、そちらが会員番号となっておりますのでご確認ください。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、保険証の発行機関より払い戻される制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
「適用区分」とは高額療養費の算定基準にかかるものであり、月ごとの自己負担上限額を示すものです。
働いている場合、所属団体の担当部署(人事部等)へ標準報酬月額を確認することで区分の確認ができます。退職されている場合、保険証の発行機関にお問合わせください。
個人情報保護法により、連盟では保険証の発行機関へ確認をすることができません。ご自身で保険証の発行機関へお問い合わせください。
高額療養費に該当している可能性のある方については、区分を空欄で提出された場合は返送させていただきます。
区分を間違えた場合は以下のとおりとなります。
今までの給付が多かった場合 → 返金または今後の請求分で精算します。
今までの給付が少なかった場合 → 追加給付します。
※間違いのないよう、事前に確認をお願いします。
次の事例が考えられます。
その他、様々な理由により請求書を返却する事があります。返却理由を記入した文書を同封いたしますので、ご覧ください。
次の事例が考えられます。
連盟加入時に登録した指定金融機関口座に変更はありませんか?口座変更の際は「変更届」による手続きが必要となります。
明細書の発行はしておりませんので、通帳を記帳しご確認ください。
付加給付とは、法定給付以外に上乗せして支給する給付のことをいいます。付加給付を受けた金額を差引いて、自己負担額が5,000円を超えたときは医療費請求が可能です。ただし、その場合は支給決定通所を添付のうえご請求ください。
例として・・・健保組合、市町村職員福利機構など
その他助成と被らない範囲で給付します。受給者証等お持ちの場合は、請求する際にコピーを添付のうえご請求ください。
追加給付となりますが、場合によっては前後の診療月の給付が変わることもありますので、追加請求がないよう、請求する前は必ず全ての領収書が揃っているか確認してください。
領収書を再発行していただくか、連盟所定の「診療(調剤)報酬領収証明書」に証明を受けてください。「診療(調剤)報酬領収証明書」(様式№04-021)に証明を受け、手数料を支払った場合、300円を限度として給付します。
食事代、部屋代、病衣代は保険適用外となりますので給付対象外です。
住所変更の際は「報告書」による手続きが必要となります。また、退職会員向けお問い合わせフォーム(登録内容の変更)から、報告していただくことで、変更することも可能です。
「報告書」に保険証のコピーを添付のうえ報告をお願いします。または、医療費給付金請求書を提出する際にコピーを添付しても構いません。
所得に応じて窓口負担割合が変わる方がいます。また、高額療養費にかかる上限額が外来にも設けられ、連盟からの給付が少なく感じる方もおられますが、上限額を超えた医療費は保険証の発行期間から払い戻しされます。高額療養費にかかる上限額についてはこちらをご覧ください。
連盟から給付された金額は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費給付金は医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当します。連盟では5,000円を超えた医療費自己負担金額が給付されますので、1件につき「5,000円」が控除対象金額となります。
※1 連盟に医療費請求する際、添付する領収書はコピーで構いません。確定申告する際に領収書の提出または提示は不要となりましたが、保管期間5年となりますので原本は紛失しないようご自宅で保管をお願いします。(連盟では請求があったときから3年しか保管できません)
※2 毎年1月頃に送付している「年間医療費給付通知書」は、1月~12月の間に「医療給付を受けた」金額の通知です。「診療した月ごと」の年間通知ではないことをご了承ください。また、この通知書による申告は出来ませんので、ご注意ください。